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| 合同会社設立時の各種届出 |
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合同会社を設立したら終わりではありません
合同会社を設立したら、次に各行政機関に各種届出をしなければなりません。
具体的には次の機関に届出をしましょう。
@税務署
A都道府県税事務所
B社会保険事務所
C労働基準監督署(従業員を雇う場合)
D公共職業安定所(従業員を雇う場合)
順を追って説明していきます。 |
税務署への届出
税務署には次の届出をします。
@法人設立届出書
A法人設立時の事業概況書
B給与支払事務所等の開設届出書
C青色申告承認申請書
D棚卸資産の評価方法の届出書
E原価償却資産の償却方法の届出書
このうち必ず提出しなければならないのが、@ABです。
また、地方税事務所への届出も必要になります。都道府県税事務所にも「法人設立届」などを提出します。
様式や提出先などは地域によって異なります。
詳しくは管轄税務署、都道府県税事務所、税理士の先生にご相談下さい。 |
社会保険事務所への届出
社会保険事務所には次の届出をします。
@新規適用届
A新規適用事業所現況書
B被保険者資格取得届
C被扶養者届(被扶養者がいる場合)
詳しくは当センターにご相談下さい(当センターでは社会保険労務士業務も承っております)。 |
従業員を雇い入れる場合の届出
従業員を雇い入れるには次の届出をします。
・労働基準監督署
<労働保険>
@労働保険関係成立届
A適用事業報告
B就業規則(従業員が10人以上の場合)
・公共職業安定所(ハローワーク)
<雇用保険>
@適用事業所設置届
A被保険者資格取得届
詳しくは当センターにご相談下さい(当センターでは社会保険労務士業務も承っております)。 |
許認可が必要な事業の場合
許認可を必要とする事業を始める場合には、管轄する役所で許認可の手続を行います。
始める事業について、許認可が必要かどうかわからない場合には、1人で決めつけずにぜひ専門家に相談して下さい。
当センターでもご相談を承っております。 |
当センターでは定款作成を承っています(全国対応*)。
合同会社を設立する際には、定款作成は絶対的要件です。
ところが初めての方ですとこれが簡単にはできない。たとえば、事業目的を決める際にも一定のルールがあって、同じようなことを定義しているつもりでも、登記官にはねられる可能性があります。
定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」といわれるものがあり、
@目的
A商号
B本店の所在地
C社員の名前と住所
D社員(出資者)全員が有限責任であること
E各出資者の出資金額
を最低限、記載しなければなりません。
またこれら絶対的記載事項の他に、会社の基本ルールとして定めておかなければならない事項があれば、条文を付け加える必要があります。これら条文を「相対的記載事項」と呼び、定款で定めた場合に有効とみなされます。
@損益分配の比率
A出資だけして経営に参加しない人がいるときは誰が経営に参加するのかを明記
B出資者の退社事由
C合同会社の存続期間や解散の理由
その他に議決の方法(全員一致で決めるのか、過半数で決めるのか)や事業年度、役員の報酬に関することなども必要に応じて記載します。
たかが定款という名の書類ですが、今後の会社経営を左右する大事なものです。
素人判断せずに、まずはお気軽にご相談下さい。
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